賛助会員・ご寄付のお願い

一般社団法人ファンプラスは、沖縄県のビーチ環境の保護活動、就職困難な個人に対する就職・転職のサポート、採用活動に悩む企業の採用サポート、胃癌患者・胃の全摘出者に対するサポート事業をはじめ、それらの事業を通じたマッチング支援事業を無償で行っています。

当法人の活動に賛同いただける方は、賛助会員にご入会いただくことで、私たちの活動を支援していただけます。また、一般の個人や法人の皆さまからのご寄付も大変ありがたく、その活動は皆さまからのご支援によって成り立っています。

一般社団法人ファンプラスは、法人税法施行令第3条の要件に基づく非営利型の一般社団法人として活動しています。皆さまからのご寄付は、採用支援や胃癌患者・胃の全摘出者支援、就職・転職支援、そして沖縄県のビーチ環境保全活動など、私たちが行うすべての事業に直結するものです。

ご支援いただける方は、以下のページよりご寄付・賛助会員入会のお申し込みをお願いいたします。皆さまからのご支援、心よりお待ちしております。

個人賛助会員

ご寄付の有無に関わらず当法人の事業にご賛同頂ける方は、個人賛助会員にご入会頂けます。

会員期間

お申し込みから1年間を会員期間とし、退会の希望がない場合自動延長と致します。

ただし、1年以上連絡がつかない場合等はその限りではありません。

会員になると

人数限定のボランティアイベントやその他事業に優先的にご案内致します。

加入証明書の発行

個人賛助会員の入会及び1年間に一口以上のご寄付を頂いた場合、希望者に加入証明書を発行致します。

法人賛助会員

ご寄付の有無に関わらず当法人の事業にご賛同頂ける方は、法人賛助会員にご入会頂けます。

会員期間

お申し込みから1年間を会員期間とし、退会の希望がない場合自動延長と致します。

ただし、1年以上連絡がつかない場合等はその限りではありません。

サイトへのリンク

法人賛助会員にご加入頂きました法人様は、ご希望により当ホームページに掲載をさせて頂きます。

共同ボランティアイベント

法人賛助会員にご参加頂きました法人様には、当社が企画するボランティアイベントとは別で、御社の業態に合わせたボランティア企画をご提案させて頂きます。

一般寄付金

当法人では皆様から預かった寄附金を、当法人の定款及び寄附金等取扱規程に基づき、寄附金総額の50%以上を、当法人の定款に定める事業でかつ公益を目的とする事業に使用し、その残額は管理費(当法人の事業を管理するために経常的に要する費用のこと)および講師・講演の謝礼にのみ使用します。

定款に定める事業

  1. 求職者支援事業
  2. ビジネスマッチング事業
  3. 採用支援事業
  4. ボランティア活動の運営・支援事業
  5. 前各号に附帯又は関連する事業

寄附金等取扱規程に定める一般寄付金の定義

当法人の定款に定める事業でかつ公益を目的とする事業及び運営を円滑に進めることを目的とし、当法人の社員を含む広く一般社会に対して募金活動を行い、受領する寄附金をいうものとします。また、この寄附金は当法人の寄附金等取扱規程に基づき、適切に取り扱われます。

ご寄付の方法

当法人へのご寄付には、以下の方法があります。

銀行でのお振込

下記の銀行口座にお振込みください。なお、一般社団法人の会計処理等の都合上、ご寄付いただいた方のお名前とご住所が必要となりますので、ご寄付前に下記のお問い合わせフォームより、ご寄付をいただける旨、お名前、ご住所をご連絡ください。受領証が必要な場合は、受領証発行にチェックを入れ、メールアドレスを必ずご記載ください。受領証は、ご記載いただいたメールアドレス宛に送付させていただきます。

クレジットカード決済

下記の「お申込み」ボタンからクレジットカード決済を行ってください。受領証が必要な場合は、「メモ」欄に「受領証発行」とご記載いただき、ご記載いただいたメールアドレス宛に受領証を送付させていただきます。

ご寄付単位

一口1,000円(何口でも可)

振込先銀行口座

  • 銀行名:住信SBIネット銀行
  • 支店名:法人第一支店
  • 店番号:106
  • 口座種類:普通口座
  • 口座番号:1441995
  • 口座名義:一般社団法人ファンプラス

クレジットカード決済

一般寄付金

一般寄付金(一口1,000円)は、上記お振込みまたは、クレジットカード決済になります。

口数はショップングカート内でお選び頂けます。

¥1,000

お問い合わせ

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一般社団法人に対する寄付にかかる税金について

当法人は非営利型の一般社団法人です。法人が非営利型法人である一般社団法人に寄付を行った場合、税務上の優遇措置はありません。

法人が一般社団法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金として、一般寄付金の損金算入限度額までのみ損金の額に算入することができます。

また、個人が非営利型法人である一般社団法人に寄付を行った場合でも、税務上の優遇措置はありませんのでご注意ください。